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買うならどの裁断機???

裁断機について調べたブログ 裁断機を購入するときにでもご参考にしてください。

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自炊と著作権


CDやDVDでもそうですが、データ化されたものは、複製が作りやすく、また最近では複製技術もアップして劣化しないため、販売元や作者の著作権を侵害する場合があります。特に自炊のような新しい技術やライフスタイルに関しては、法整備が間に合わず、グレーゾーンの領域が多々あります。

まず、著作権には「複製権」「公衆送信権」「譲渡権」などの種類があり、私的複製の範囲を逸脱してこうした権利を侵害した場合は違法となります。著作権関係でよく目にする「私的複製」というのは、自分や同居している家族などが、自分たち自身だけで楽しむために行う複製行為のことで、自炊も自分が利用するため自ら行う場合は、私的複製の範囲内で合法です。

電子書籍人気を受けて、電子化サポートに特化した書籍裁断を代行する業者や、宅配などを利用して、顧客から送られた本の書籍電子化を行う外部サービスが増えていますが、これは私的複製の範囲を超えており、出版業者から「複製侵害」に該当する行為として、違法である可能性があると指摘されています。

以前活発だったビデオのダビングサービスをはじめ、権利者の許可のない複製の代行サービスは基本的に違法行為なので、自炊代行サービスも今後販売元との交渉如何では、法律で禁止される危険性もあります。レンタルCD店のように、作家・出版社と包括契約を模索するなど、適法化に向けた努力が求められています。

当然のことですが、自分で本の裁断機を購入して、自分で裁断し、スキャンし、電子化することに関しては、違法要素はまったくないので、安心して行ってください。ただし、自炊したデータの譲渡や配付は著作権を侵害する可能性があるので注意してくださいね。

 

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